税金にいて学ぶ

税金とは、国や地方公共団体などが、公共サービスを行うための資金として、年間から徴収する金銭のことです。正式には「租税(そぜい)」と言います。
税金は、公務員と呼ばれる人たちの給料、公共施設の運営、道路の保全などなど、様々なことに使われています。
「公のもの」とは言え、私たちは「税金」という使用料を払っているのです。

日本では租税を「納税の義務」として、憲法で定められています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

日本の租税は「国税」と「地方税」から成り立っており、私たちが知らないところで徴収されて使われているものもたくさんあるんですよ。
個人が支払うべき租税の種類を知っておきましょう。


国税と地方税

日本の租税は、「国税」と「地方税」から成り立っています。

国税とは、税の最終負担者(最終的に税金を支払う消費者のこと)が、
国に納税する租税のことです。
給与天引きや税務署などを通じて直接支払うものと、物品購入やサービスなどの金額に上乗せされて支払う間接的なものがあります。

地方税とは、地方における行政府(都道府県や市町村)が完成し、
税の最終負担者(最終的に税金を支払う消費者のこと)が、納税する租税のことです。


普通税と目的税

租税は、「普通税」と「目的税」に区分されています。

普通税とは、とくにその使用用途を限定しないで徴収されています。
所得税、法人税、消費税などが普通税です。

目的税は、きめられた政策目的を達成するために徴収されるもので、
使用用途のはっきりしているものです。
国税では、地方道路税や電源開発促進税、地方税では水利地益税や国民健康保険税などが目的税です。


内国税と関税

租税は、「内国税」と「関税」、「噸税(とんぜい)」に区分されています.

関税とは、外国から輸入する品物に課せられる税金です。一般的には輸入税と輸出税の貢献のことなのですが、日本では、輸出する品物には税金がかからないため、関税といえば、外国商品にかかっているものと考えてください。
噸税(とんぜい)とは、外国の貿易船が日本に入港したときに、積荷の量に応じて課税するものです。日本に入るときの入港料、流通税の一種です。

関税・噸税以外の税金、つまり日本国内で行われている流通や行動にかかる税金が内国税です。

内国税は、国税と地方税に分かれており、国税は国税庁、地方税は地方自治体の税務部局が管轄しています。


都道府県税

東京23区と、その他の地域に区分されており、それぞれの自治体の税務部局が割り当てて負担させる地方税のこと。

◆普通税

<直接税>
◇道府県民税
・個人道府県民税
・利子等に係る道府県民税(利子割)
・特定配当等に係る道府県民税(配当割)
・特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(株式等譲渡所得割)
・法人道府県民税
◇事業税(個人事業税・法人事業税)
◇不動産取得税
◇自動車税
◇鉱区税
◇固定資産税(特例分)

<間接税>
◇地方消費税
◇道府県たばこ税
◇ゴルフ場利用税

<法定外普通税>
地方税法に定められた以外のもの。
地方自治体ごとに、総務大臣との協議によって設定できる。

◇核燃料等取扱税(茨城県、青森県)
◇臨時特例企業税(神奈川県)
◇石油価格調整税(沖縄県)

など


◆目的税

<直接税>
◇自動車取得税
◇狩猟税

<間接税>
◇軽油引取税

<法定外目的税 >
地方税の一つで、地方税法に定めのある以外の税目の地方税のうち、目的税であるもの。地方自治体ごとに、総務大臣との協議によって設定できる。

◇ミネラルウォーター税(山梨県)
◇森林環境税(高知県)

など

◆都税

東京都に住む人にかかる租税。原則的には、道府県税に関する規定が準用されているが、東京23区内においてのみ、税率などの規定が違うめ別個の規定が設けられている。

◇固定資産税
◇特別土地保有税
◇法人の市民税
◇事業所税
◇都市計画税


市町村税

市町村が割り当てて負担させる地方税のこと。

◆普通税

<直接税>
市町村民税(税収入額の40%)
個人市町村民税
法人市町村民税
固定資産税(税収入額の47%、安定性の高い税である。)
軽自動車税
鉱産税
特別土地保有税

<間接税>
市町村たばこ税

<法定外普通税>
地方税法に定められた以外のもの。
地方自治体ごと、総務大臣との協議によって設定できる。

◇砂利採取税(中井町、山北町、城陽市)
◇別荘等所有税(熱海市)
◇使用済核燃料税(薩摩川内市)
◇狭小住戸集合住宅税(豊島区)
◇歴史と文化の環境税(太宰府市)

など


◆目的税

<直接税>
◇事業所税
◇都市計画税
◇水利地益税
◇共同施設税
◇宅地開発税
◇国民健康保険税

<間接税>
◇入湯税

<法定外目的税>
地方税の一つで、地方税法に定めのある以外の税目の地方税のうち、目的税であるもの。地方自治体ごとに、総務大臣との協議によって設定できる。


直接税と間接税

直接税とは、私たち納税義務者が直接、国や都道府県、市町村に支払うものです。

間接税とは、物品購入の際などに、商品代金に上乗せしてあるもので、
納税義務者の代わりに、第三者が取りまとめて国に支払うものです。

◆直接税
直接税とは、私たち納税義務者が直接、国や都道府県、市町村に支払うものです。直接税には次のような種類があります。

<国税>
所得税
法人税
相続税
贈与税
地価税

<都道府県税>
都道府県民税
事業税
自動車税
不動産取得税
鉱区税
狩猟者登録税
固定資産税(特例分)
自動車取得税
入猟税
水利地益税

<市町村税>
市区町村民税
固定資産税
軽自動車税
鉱産税
都市計画税
事業所税
水利地益税
共同施設税
特別土地保有税
宅地開発税
国民健康保険税

◆間接税
間接税とは、物品購入の際などに、商品代金に上乗せしてあるもので、
納税義務者の代わりに、第三者が取りまとめて国に支払うものです。間接税には次のような種類があります。

<国税>
消費税
酒税
たばこ税
たばこ特別税
石油税
揮発油税
印紙税
地方道路税
関税
石油ガス税
航空機燃料税
とん税
特別とん税
自動車重量税
登録免許税
電源開発促進税

<都道府県税>
地方消費税
都道府県たばこ税
ゴルフ場利用税
特別地方消費税
軽油引取税

<市町村税>
市区町村たばこ税
入湯税


所得税の基礎知識

私たちに課せられている税金のなかで、最も身近なものが「所得税」ではないでしょうか。所得税とは、国税のひとつで個人の所得に対して課税されます。
所得税の仕組みを簡単に説明します。

収入−経費 = 個人の所得
個人の所得−各種所得控除 = 課税対象額

課税対象金額 … 税率
65万円以下 … 0%
65〜195万 … 5%
195万〜330万 … 10%
330万〜695万 … 20%
695万〜900万 … 203%
900万〜1800万 … 33%
1800万以上 … 40%

このように、所得が多いほど払う税金も多くなります。所得に比例して税率が上がっていく方式を「累進課税」と言います。
所得税は普通税です。
普通税とは、使い道を特定しないで徴収されるものです。

◆所得

所得とは一般的には、サラリーマンのように、労働の対価として会社から与えられる金銭のことです。そのほかにも、土地を売ったり、貯蓄利子なども所得の1種で、現在税法上では10種類に分類されています。全てが課税対象ではなく、
それぞれの性格に応じて課税範囲が決められています。

1・利子所得
2・配当所得
3・不動産所得
4・事業所得
5・給与所得
6・退職所得
7・山林所得
8・譲渡所得
9・一時所得
10・雑所得

◆パート収入
主婦にとって気になるのは、パートやアルバイトで得た所得にも税金がかかるのか、ということです。基本的にパートやアルバイトも、給与所得なので、所得税を払わなければなりません。
しかし、所得税には「控除」という考え方があり、様々な条件を考慮して課税対象となる金額がマイナスになれば、税金は掛からないことになります。

給与所得の控除額は、最低でも65万円あります。さらに、基礎控除としてすべてのの納税者に38万円の控除があります。

例えば、何かを自分で作って販売したときの儲けは「商売」なので、38万円までなら所得税がかかりません。どこかの店に雇われたときには、パートでもアルバイトでも「給与」として与えられるものなので、65万円+38万円=103万円までは所得税がかからないのです。

◆所得税の控除

税金は実際に得た金額の全てに課税されるのではなく、所得から必要経費を差し引かれます。所得控除とは、課税対象にならない部分のことを言います。これは家庭によって税の負担能力の差があるため、この違いを反映させるために設けられた制度です。例えば、同じ500万円の収入があるとしてみましょう。同じ税額だと、独身か家族がいるかで、家計の負担が変わってきますよね。

<人的控除>

・基本的にだれもが受けられる控除額 … 基礎控除・扶養控除・配偶者控除・ 配偶者特別控除

・年齢やハンディキャップによって受けられる特別な控除額 … 障害者控除・ 寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除

<物的控除>

・一定の支出や他の税負担があるときに、所得税を軽減するもの … 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除
・医療費控除・寄付金控除


・財産に対する損害があったときに、所得税を軽減するもの … 雑損控除


住民税の基礎知識

住民税とは、地方税のひとつで、住居している都道府県が徴収するものと、市町村が徴収するものを合わせて指しています。給与所得者の場合、たいてい給与天引きによって徴収され、一括して扱われています。

普通徴収 … 1年に1回、6月ごろに市町村から納税義務者に納付書が送られ、役所や金融機関などで支払います。年額を4回に分けて支払います。

特別徴収 … 給与を支払う事業主が、給与所得者に代わって給与天引きで徴収する方法です。「特別」というものの、こちらの方が一般的で、給与天引きなので払い忘れがないし、12回に分けて徴収するため、普通徴収よりも1回当たりの負担が軽くなります。

◆住民税の内訳

均等割 … 納税義務者が、所得額にかかわりなく、均等に負担する金額です。標準税額は、道府県民税(1000円)+市町村民税(3000円)の合計4000円にです。

所得割 … 所得税と同じく、所得金額に応じて負担します。税率は一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%)です。

利子割 … 県民税です。受け取る利子の金額に応じて負担する税です。

配当割 … 県民税です。配当所得の金額に応じて負担する税です。

株式等譲渡所得割 … 県民税です。株式等の譲渡所得の金額に応じて負担する税です。


節税対策

納税は国民の義務なので、必ず果たさなければなりません。しかし、所得構造の知識があることで、税金の還付を受けられる場合がたくさんあります。特にサラリーマンの場合、給与天引きによって、あまり深く考えずに税金納めている人が多いですよね。しかし、どのような場合にどれぐらいの控除があるのかということをしていると、確定申告によって払いすぎていた税金が戻ってきます。


配偶者控除

配偶者とは、夫婦の一方から見た相手のことです。税制上の配偶者としての身分を得るには、婚姻届によって戸籍をひとつにしておかなければなりません。
配偶者控除度は、「納税者本人と生計を共にしていて、その所得が38万円以下の人物」を対象にしています。つまり、全ての人に38万円の基礎控除があるため、収入がなかったとしても、38万円分は控除しましょうということですね。
しかし、自営業者の場合、配偶者が従業員としてお給料をもらってる場合は、この控除が適用されません。配偶者が重度の障害者の場合には、割増控除が受けられます。

◆所得税の配偶者控除額
70歳未満 … 38万円 (障害者の割増控除額 73万円)
70歳以上 … 48万円 (障害者の割増控除額 83万円)

◆住民税の配偶者控除額
70歳未満 … 33万円 (障害者の割増控除額 56万円)
70歳以上 … 38万円 (障害者の割増控除額 61万円)


扶養控除

家族の数が多いと、生活費もかかります。このような家計状態を考慮して、扶養家族が多い人には、税の負担を軽減します。これが扶養控除です。

扶養控除の対象は、次の四つをすべて満たしていることが条件です。

1・納税者から見て6親等内の血族もしくは、3親等内の姻族であること
2・納税者と生計を共にしていること
3・年間所得が38万円以下であること
4・他人の扶養家族や、事業専従者になっていないこと

◆所得税の扶養控除額

0〜15才 一般扶養親族 … 38万円
16〜22才 特定扶養親族 … 63万円
23〜69才 一般扶養親族 … 38万円 
70才〜   老人扶養親族 … 48万円
70才〜   同居老親 等 … 58万円

◆住民税の扶養控除額

0〜15才 一般扶養親族 … 33万円
16〜22才 特定扶養親族 … 45万円
23〜69才 一般扶養親族 … 33万円 
70才〜   老人扶養親族 … 38万円
70才〜   同居老親 等 … 45万円


社会保険控除

納税者や配偶者、同居親族などが社会保険料を支払っている場合、その保険料は控除の対象となります。サラリーマンは、年末調整前に勤務先に報告し、控除の適用を受けます。
控除の対象となる社会保険料は、次のようなものです。

・健康保険の保険料
・国民健康保険の保険料、国民健康保険税
・介護保険の保険料
・雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
・国民年金の保険料、国民年金基金の掛金
・各種共済組合(国家・地方公務員、私立学校教職員)などの掛け金
・労災保険の特別加入の保険料
・厚生年金の保険料、厚生年金基金の掛金
・税務署長の承認を受けている地方公共団体互助会の掛金


生命保険契約料控除

生命保険の契約に基づいて払った生命保険料や共済掛け金は、その額に応じて決められた金額が、所得から控除されます。ただし、次のような契約を交わしておかなければなりません。

・受取人は保険料の払い込みをする人か、その配偶者が生存している場合にはこれらの人いずれかにすること
・保険料の払い込みは、年金支給開始前10年以上の期間にわたって定期に行うこと
・年金支払は、受取人の年齢が60歳に達した日以降10年以上の期間か、受取人が生存している期間にわたって定期的に行うものであること


控除の対象となる生命保険契約は次のようなものです。

・生命保険会社、外国生命保険会社の生命保険契約
・簡易生命保険契約
・農業協同組合、農業協同組合連合会の生命共済契約
・消費生活協同組合連合会の生命共済契約
・生命保険会社、損害保険会社の入院医療(医療費用)保険契約
・確定給付企業年金規約


◆所得税の扶養控除額

2万5000以下 … 支払い保険料の全額
2万5000〜5万 … 支払い保険料×1/2+1万2500円
5万〜10万 … 支払保険料×1/4+2万5000円
10以上 … 5万円

◆住民税の扶養控除額
1万5000以下 … 支払い保険料の全額
1万5000〜2万5000 … 支払い保険料×1/2+7500円
2万5000〜5万 … 支払保険料×1/4+1万7500円
5万以上 … 3万5000円


損害保険料控除

損害保険に加入しているときの保険料や火災共済掛け金などには、その額に応じた損害保険料控除を受けることができます。
控除の対象となる損害保険契約は次のようなものです。

・損害保険会社、外国損害保険会社の損害保険契約
・農業協同組合、農業協同組合連合会の建物更生共済契約、火災共済契約、身体の傷害・医療費の支出に関する共済契約
・農業協同組合、農業協同組合連合会の火災共済契約、その他建物を目的とする共済契約
・消費者生活協同組合連合会の火災共済契約、自然災害共済契約、身体の傷害に関する共済契約
・損害保険会社、生命保険会社の傷害保険契約


雑損控除

震災や水害などの自然災害、火災、盗難や横領など自分の過失ではない原因によって損失があった場合には、雑損控除が受けられます。雑損控除を受けるためには、確定申告をし、災害を受けた資産の明細書と支出を証明できる領収書などを提出しなければなりません。基本的に、雑損控除の対象となるものは、日常生活用の住宅や家財のみ。自動車や別荘、貴金属、骨とう品は控除対象に含まれません。


災害減免措置

自然災害による損失で、条件を満たしていれば、雑損控除ではなく災害減免措置が受けられます。どちらか一方しか受けることができないので、どちらのほうが減額になるか慎重に選択しなければなりません。もしも、年間所得よりも損害被害額が大きい場合には、雑損控除のほうが有利なこともあります。災害減免措置を受けるためには、確定申告が必要です。

・住宅や家財の所有者は納税者本人か、生計をともにする所得額が38万円以下の配偶者や親族であること
・「差引損失額」が住宅や家財の時価50%以上であること
・納税者本人の総所得等の金額(土地物件等の譲渡所得については特別控除後の金額)が1,000万円以下で、かつ雑損控除を受けていないこと


医療費控除

病気や怪我の治療によって、1年間に多くの支出があった場合には、医療費控除を受けることができます。ただし、生計をともにしていることが条件で、生計を別にしている親族(離れて住んでいる父母など)の医療費を負担しても、控除の適用範囲外となります。医療費控除は、確定申告によって医療費のための支出を証明する領収書などを提出しなければなりません。

◆医療費控除の対象になるもの
医師等による診療費・治療費
病気が発見された場合の健康診断
入院費及び通常のベッド代
入院看護のため看護資格者への報酬
出産のため入院費・助産婦への報酬
自由診療のための差し歯・銀冠・金冠
子供の歯科矯正
白内障・緑内障の治療ためのメガネ
通院のための電車代・バス代
治療のためのあんま・ハリ料
薬屋等により治療のため購入した薬等
クアハウス等の利用で医師の証明があるもの

◆医療費控除の対象にならないもの
美化のための整形費用
診断書の作成費
治療上必要でない差額ベッド代
入院看護のため友人・親族等への報酬
妊娠していない場合の妊娠検診料
高価な金歯等
美容目的の大人の歯科矯正
通常の近視・遠視を矯正するためのメガネ
通院に使用するマイカーのガソリン代・駐車場代
健康増進・維持のためのあんま・ハリ等
薬屋等で購入した健康ドリンク・体温計等
クアハウス等の利用で医師の証明がないもの

◆医療費控除の計算方法

1年間に支払った医療費の総額 − 保険などで補填された金額 −10万円
ただし、最高額は200万円までとします。


寄付控除

特定の寄付を行った場合には、所得税から寄付控除が差し引かれます。住民税から控除することもできますが、適用範囲が狭いので注意します。また、年末調整では寄付控除は反映されません。確定申告が必要になります
寄付控除の対象となる支出先は次の通りです。

・国や地方公共団体に対する寄付金(寄付を行ったことで、特定の利益が及ぶ場合は対象外となる)
・日本赤十字社・その他公益法人などに対する寄付金で、政府が個別に指定したもの
・独立行政法人や総合研究開発機構などの特定の公益法人に対する寄付金
・学校法人や専修学校などを設置する準学校法人に対する寄付金(学校の入学に関してするものは対象外となる)
政党、政治団体、その他の団体に対する政治献金(政治資金規正法に違反するもの、特別な利益が及ぶものは対象外となる)
・国税庁長官の認定を受けた特定非営利団体(認定NPO法人)に対する寄付金(寄付をしたことにより特別な利害が及ぶものは対象外となる)


寡婦控除・寡夫控除

◆寡婦控除

寡婦控除は、女性の納税者が、所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除される金額は一律27万円です。
税法上の寡婦とは、次のどちらかに当てはまる人です。

・夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限る。

・夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの有無は要件に入らない。


◆特定寡婦控除

次の三つの条件をすべて満たす場合には、さらに8万円を加算した特例があります。

・夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子供がいる人
・合計所得金額が500万円以下であること


◆寡夫控除

寡夫控除は、男性の納税者が、所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除される金額は一律27万円です。
税法上の寡夫とは、次の三つの条件をすべてに当てはまる人です。

・合計所得金額が500万円以下であること
・妻と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること
・生計を一にする親族である子供がいること、この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られる